育休延長の手続き(2025年4月から変わった点)
保育園に入れなかったときは、育児休業給付金の支給を1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延ばせます。 ただし2025年4月から、入所保留の通知だけでは延長が認められなくなりました。 「速やかに職場に戻るために保育園を申し込んだ」ことを、ハローワークが確かめます。
この記事のポイント
- 必要な書類は3つ。保育園の申込書の写しが新しく必要
- 申し込みは1歳の誕生日の前日までに、入所希望日は1歳の誕生日以前に
- 自宅から片道30分以上の園だけを希望すると、原則として認められない
- 「保留を希望する」と書いたり、理由なく内定を辞退したりすると認められない
必要な書類は3つ
延長するときの「育児休業給付金支給申請書」に、次の3つを付けます。
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(厚生労働省のページから様式をダウンロード)
- 市区町村に保育園を申し込んだときの申込書の写し(全ページ)
- 市区町村の「入れない」通知(入所保留通知書・入所不承諾通知書など)
申込書は、出す前に必ず写しを取っておく。電子申請なら、申込内容か申し込んだ画面を印刷して保管します。 写しは市区町村に出したものと同じなら、受付印は要りません。申し込みの内容を途中で変えたら、変更後の写しが要ります。
申し込みの日付と、入所希望日の決まり
- 申し込みは、子が1歳に達する日(=1歳の誕生日の前日)までに
- 入所希望日は、原則として1歳の誕生日以前の日に
4月入所の締切は、ほかの月よりかなり早いことが多いので注意。締切に間に合わず条件を満たす申し込みができなかった場合や、 市区町村に問い合わせただけで申し込んでいない場合は、延長の対象になりません。お子さんが生まれたら、早めにお住まいの市区町村の日程を確かめてください。 区・市ごとの4月入園の日程
希望する園の選び方に、決まりがある
申し込んだ園が、合理的な理由なく自宅から片道30分以上かかる園だけになっていると、延長は認められません。 次のような場合は「合理的な理由」として認められます。
- 本人か配偶者の通勤経路の途中にある園(勤務先から片道30分未満の園も含む)
- 自宅から30分未満で通える園がない
- 30分未満の園がすべて、復職後の勤務時間・曜日に合わない
- 子の病気や障害で、30分未満の園がすべて申し込めない
- きょうだいと同じ園を希望する など
認められないこと
- 申込書に「保留を希望する」「選考結果にかかわらず育休を延長したい」などと書く
- やむを得ない理由なく、内定を辞退する(住所や勤務先が変わって通えなくなった場合などは別)
申込書の写しの内容は市区町村に確認されることがあります。実際と違う内容を出すと不正受給になり、返還などを命じられることがあります。
入所保留通知の日付にも決まりがある
付ける通知は、原則として1歳の誕生日の2か月前(4月入所の申し込みなら3か月前)以後に発行されたものです。 それより前の通知しかない場合は、保留の有効期間に1歳の誕生日が入っているかで扱いが変わります。くわしくは厚生労働省のリーフレット(裏面の例)をご覧ください。
延長しないで復職するなら
認可保育園に入れなくても、認可外保育園やベビーシッターを使って予定どおり復職する道もあります。 認可外に預けて働くと、次の選考で加点する自治体もあります。