認可に落ちたら

育休延長の手続き(2025年4月から変わった点)

保育園に入れなかったときは、育児休業給付金の支給を1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延ばせます。 ただし2025年4月から、入所保留の通知だけでは延長が認められなくなりました。 「速やかに職場に戻るために保育園を申し込んだ」ことを、ハローワークが確かめます。

この記事のポイント

  1. 必要な書類は3つ。保育園の申込書の写しが新しく必要
  2. 申し込みは1歳の誕生日の前日までに、入所希望日は1歳の誕生日以前に
  3. 自宅から片道30分以上の園だけを希望すると、原則として認められない
  4. 「保留を希望する」と書いたり、理由なく内定を辞退したりすると認められない
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必要な書類は3つ

延長するときの「育児休業給付金支給申請書」に、次の3つを付けます。

  • 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(厚生労働省のページから様式をダウンロード)
  • 市区町村に保育園を申し込んだときの申込書の写し(全ページ)
  • 市区町村の「入れない」通知(入所保留通知書・入所不承諾通知書など)

申込書は、出す前に必ず写しを取っておく。電子申請なら、申込内容か申し込んだ画面を印刷して保管します。 写しは市区町村に出したものと同じなら、受付印は要りません。申し込みの内容を途中で変えたら、変更後の写しが要ります。

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申し込みの日付と、入所希望日の決まり

  • 申し込みは、子が1歳に達する日(=1歳の誕生日の前日)までに
  • 入所希望日は、原則として1歳の誕生日以前の日に

4月入所の締切は、ほかの月よりかなり早いことが多いので注意。締切に間に合わず条件を満たす申し込みができなかった場合や、 市区町村に問い合わせただけで申し込んでいない場合は、延長の対象になりません。お子さんが生まれたら、早めにお住まいの市区町村の日程を確かめてください。 区・市ごとの4月入園の日程

例外:1歳の誕生日を含む月の募集が市区町村に無いときは、誕生日の2か月後までの日を入所希望日にして申し込めば認められる場合があります(1歳6か月の延長のときは除く)。 病気や障害で市区町村が申し込みを受け付けない場合も、書類を付ければ認められる場合があります。

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希望する園の選び方に、決まりがある

申し込んだ園が、合理的な理由なく自宅から片道30分以上かかる園だけになっていると、延長は認められません。 次のような場合は「合理的な理由」として認められます。

  • 本人か配偶者の通勤経路の途中にある園(勤務先から片道30分未満の園も含む)
  • 自宅から30分未満で通える園がない
  • 30分未満の園がすべて、復職後の勤務時間・曜日に合わない
  • 子の病気や障害で、30分未満の園がすべて申し込めない
  • きょうだいと同じ園を希望する など
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認められないこと

  • 申込書に「保留を希望する」「選考結果にかかわらず育休を延長したい」などと書く
  • やむを得ない理由なく、内定を辞退する(住所や勤務先が変わって通えなくなった場合などは別)

申込書の写しの内容は市区町村に確認されることがあります。実際と違う内容を出すと不正受給になり、返還などを命じられることがあります。

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入所保留通知の日付にも決まりがある

付ける通知は、原則として1歳の誕生日の2か月前(4月入所の申し込みなら3か月前)以後に発行されたものです。 それより前の通知しかない場合は、保留の有効期間に1歳の誕生日が入っているかで扱いが変わります。くわしくは厚生労働省のリーフレット(裏面の例)をご覧ください。

1歳6か月からの再延長のときは、「1歳」を「1歳6か月」と読み替えます。

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延長しないで復職するなら

認可保育園に入れなくても、認可外保育園やベビーシッターを使って予定どおり復職する道もあります。 認可外に預けて働くと、次の選考で加点する自治体もあります。

次にすること

  1. 保育園の申込書を出す前に、写しを取る(電子申請なら画面を印刷)
  2. 入所保留通知書を保管する
  3. 延長の書類は勤務先(事業主)に確認し、ハローワークへ

出典:厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」、 リーフレット「2025年4月から…延長手続きが変わります」・ 「保育所等に入所できない場合の…延長について」(2026年10月17日確認)。 延長できるかどうかはハローワークが判断します。くわしくは勤務先・ハローワークにご確認ください。

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