認可外から認可保育園へ移るには
認可保育園に入れなかったとき、いったん認可外保育園に預けて働きはじめ、 そのあいだも認可の申し込みを続けるのはよくある進め方です。 制度の細かいところは自治体ごとに違うため、最後はお住まいの市区町村の案内で確かめてください。
この記事のポイント
- 認可の申し込み先は、園ではなく市区町村
- 申し込みは「4月入園」と「年度の途中」の2通り
- 認可外に月ぎめで預けて働くと、選考で加点する自治体がある
- 認可外の契約前に、退園の期限と前払い分の扱いを確認
- 育休を延長するときは、手続きが2025年4月から変わっている
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申し込み先は市区町村
認可保育園は、園ではなくお住まいの市区町村に申し込みます。 市区町村が点数(指数)で選考し、入れる園を決めます(利用調整)。
認可外保育園は園と直接契約するので、仕組みが違います。
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申し込みの時期は2通り
- 4月入園:いちばん枠が多い時期。締切は前年の秋〜冬が多く、結果は1〜2月ごろに出ます。
- 年度の途中:多くの自治体で、毎月の締切までに申し込めば翌月以降の空きで選考されます。 一度申し込むと、その年度のあいだは選考の対象に残る自治体もあります。
区・市ごとの日程は「認可保育園に落ちたら」の「結果発表日」からたどれます。
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認可外に預けて働くことは、選考でどう扱われる?
多くの自治体では、選考の点数は保護者の就労時間などで決まり、そこに「調整」の加点・減点がつきます。 認可外保育園や認証保育所に月ぎめで預けて働いていることを、加点の対象にしている自治体があります。
例:世田谷区の案内では、点数が加点される可能性がある変更の例として、 育児休業から復職し、あわせて認可外保育施設に月ぎめ契約で預け始めた場合を挙げ、締切までに申込内容の変更届を出すよう案内しています (世田谷区の案内)。
加点の有無や条件(契約の期間・時間など)は自治体によって違います。 市区町村の「利用調整基準(指数表)」で確かめるか、窓口で「認可外に預けた場合の扱い」を聞いてください。
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契約の前に園へ確認 認可外を選ぶときに、転園を見すえて確認すること
- 退園の申し出の期限:年度途中の入園では、内定から入園まで2週間ほどしかないこともあります。何日前までに伝えればよいか。
- 前払い分・入園料の扱い:途中で退園したとき、前払いした保育料が戻るか。
- 月ぎめの契約か:選考で認可外の利用を加点する自治体では、月ぎめ契約が条件のことがあります。
- 補助の書類:自治体の補助や無償化の申請に必要な領収書・証明書を出してもらえるか。
見学で確認すること(チェックリスト)にも、退園や書類の質問を入れています。
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育休を延長するとき
認可外にも空きがなく育児休業を延長する場合、育児休業給付金の延長には、認可保育所等に入れなかったことの確認が必要です。
2025年4月から手続きが変わっています。必要な書類は厚生労働省の案内をご覧ください。