ベビーシッター割引券とは
認可保育園に入れず、認可外にも空きがないときや、残業・病気の日の預け先として、ベビーシッターを考える人もいます。 勤務先がこの事業を導入していれば、シッターの利用料の一部を「割引券」で払えます。 まず勤務先が導入しているかを確かめましょう。
この記事のポイント
- 割引券は、協会から勤務先(事業主)に発行され、働く人が使う
- 1日に子ども1人につき2枚まで、1家族で月24枚まで
- 育休などから職場に戻るための利用は、年度内4枚まで
- 使えるのは、協会が指定した割引券の取扱事業者だけ
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どんなしくみ?
全国保育サービス協会が勤務先(事業主など)と連携して、そこで働く人がベビーシッターを使ったときに、利用料金の一部または全部を助成する事業です。 協会が勤務先に割引券を発行し、働く人はそれをシッターの事業者に渡して使います。
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使える枚数
| 場面 | 使える枚数 |
|---|---|
| ふだんの利用(通常分) | 1日(1回)に対象の子ども1人につき2枚まで。1家族で月24枚まで |
| 産休・育休・介護休業などの期間に、職場に戻るために使う | 小学校に入る前の子を育てている場合、年度内4枚まで |
1枚あたりの割引額と使い方の条件は、年度の案内で決まります。勤務先の担当窓口でも確かめてください。
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双子・三つ子などの家庭向けの券
小学校に入る前の多胎児(同じ日に生まれた複数の子)を育てている人向けに、別の割引券があります。
- 割引額は、双子は9,000円、三つ子以上は18,000円
- 1日(1回)に1家庭1枚。原則として年度内2枚(特別な事情があれば4枚まで)
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使う前に確かめること
- 勤務先が導入しているか(人事・総務・福利厚生の窓口に聞く)
- 使いたいシッター事業者が、協会の「割引券等取扱事業者」に入っているか
- 勤務先が年度の上限枚数を決めていないか
- 家での保育のほか、送り迎えにも使えるかなど、使える場面