お金(料金・補助)

ベビーシッター割引券とは

認可保育園に入れず、認可外にも空きがないときや、残業・病気の日の預け先として、ベビーシッターを考える人もいます。 勤務先がこの事業を導入していれば、シッターの利用料の一部を「割引券」で払えます。 まず勤務先が導入しているかを確かめましょう。

この記事のポイント

  1. 割引券は、協会から勤務先(事業主)に発行され、働く人が使う
  2. 1日に子ども1人につき2枚まで、1家族で月24枚まで
  3. 育休などから職場に戻るための利用は、年度内4枚まで
  4. 使えるのは、協会が指定した割引券の取扱事業者だけ
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どんなしくみ?

全国保育サービス協会が勤務先(事業主など)と連携して、そこで働く人がベビーシッターを使ったときに、利用料金の一部または全部を助成する事業です。 協会が勤務先に割引券を発行し、働く人はそれをシッターの事業者に渡して使います。

勤務先は、割引券1枚につき手数料(中小の事業主は70円、それ以外は180円)を協会に払います。導入しているかは、協会のサイトの「割引券承認事業主一覧」でも調べられます。

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使える枚数

場面使える枚数
ふだんの利用(通常分)1日(1回)に対象の子ども1人につき2枚まで。1家族で月24枚まで
産休・育休・介護休業などの期間に、職場に戻るために使う小学校に入る前の子を育てている場合、年度内4枚まで

1枚あたりの割引額と使い方の条件は、年度の案内で決まります。勤務先の担当窓口でも確かめてください。

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双子・三つ子などの家庭向けの券

小学校に入る前の多胎児(同じ日に生まれた複数の子)を育てている人向けに、別の割引券があります。

  • 割引額は、双子は9,000円、三つ子以上は18,000円
  • 1日(1回)に1家庭1枚。原則として年度内2枚(特別な事情があれば4枚まで)
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使う前に確かめること

  • 勤務先が導入しているか(人事・総務・福利厚生の窓口に聞く)
  • 使いたいシッター事業者が、協会の「割引券等取扱事業者」に入っているか
  • 勤務先が年度の上限枚数を決めていないか
  • 家での保育のほか、送り迎えにも使えるかなど、使える場面

東京都には、0〜2歳児クラスで保育園の入所が保留になった子どもなどが、都の認定シッターを安く使える別の制度もあります(東京都のベビーシッター利用支援)。

次にすること

  1. 勤務先に、ベビーシッター割引券を導入しているかを聞く
  2. 協会のサイトで、使える事業者を探す
  3. 毎日の預け先には、認可外保育園も並行して探す

出典:公益社団法人全国保育サービス協会「ベビーシッター派遣事業[割引券]のご案内」(2026年10月17日確認)。 割引額・枚数・使える場面は年度ごとに変わることがあります。最新の内容は協会と勤務先にご確認ください。

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