認可外の選び方

病児保育・病後児保育とは

保育園は、熱があるときなどは預かってもらえません。そんな日に、病気の子どもを専用の施設で一時的に預かるのが病児保育・病後児保育です。 区市町村が行う事業で、練馬区の例では事前の登録と医師の書類が要ります。 復職前に、近くの施設と登録の方法を確かめておきましょう。

この記事のポイント

  1. 病児保育は回復期に至らない時期、病後児保育は回復期の子を預かる
  2. 練馬区では、利用する施設での事前登録が必要
  3. 利用の前に受診し、医師の書類をもらい、前日までに予約する
  4. 保育の必要性の認定があれば、無償化の対象になる場合がある
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どんなときに預けられる?

練馬区の案内では、保育所などに通う子どもを、次の期間に一時的に保育するとしています。

区分どんなとき(練馬区の案内)
病後児保育病気の回復期で、集団保育が難しい期間
病児保育回復期には至らないが、当面、急に悪くなるおそれのない期間

「回復期」は、診断が確定して急性期を過ぎたあと、うつる病気では感染期を過ぎたあと、けがでは症状が固定したあと、と説明しています。

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対象・日数・料金(練馬区の例)

対象
生後6か月〜10歳未満で、保育所などに通う区内在住の子、または区内の保育所などに通う子
日数
原則として、一つの病気につき6日間
料金
1日2,000円(給食費などは別)。登録料はかからない
減額・免除
生活保護世帯・住民税非課税世帯は無料、所得税非課税世帯は1,000円(申請が必要)

認可外保育園に通っている子も使えるかは、区市町村ごとに「保育所など」に何が含まれるかで変わります。登録の前に区や施設に確かめてください。

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登録から利用までの流れ(練馬区の例)

  1. 登録:利用する施設で事前に登録する(区の窓口では受け付けない)。食物アレルギーの管理表があれば持参
  2. 受診:かかりつけ医の診察を受け、医師が書く「診療情報提供書」をもらう
  3. 予約:利用日の前日までに施設へ予約する。時期によっては取りにくい
  4. 利用:診療情報提供書を施設に出す

練馬区では、診療情報提供書の作成費用は子ども1人につき月1回まで、健康保険証と医療証で無料、同じ月の2回目からは有料としています。

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無償化の対象になる場合

こども家庭庁のFAQでは、病児保育事業も、保育の必要性の認定を受け、認可保育園などを利用できていない場合は、 認可外保育園などの利用と合わせて無償化(施設等利用給付)の対象になるとしています。上限は認可外と合算です。

無償化と証明書のしくみ ・ 無償化はいつから・申請のタイミング

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ほかの預け先も考えておく

  • ベビーシッター(自宅で看てもらう。病気の子に対応するかは事業者に確かめる)
  • 勤務先の看護休暇や在宅勤務の決まり
  • 勤務先のベビーシッター割引券(ベビーシッター割引券とは)

次にすること

  1. お住まいの区市町村の「病児・病後児保育」のページで、近くの施設と対象を確かめる
  2. 復職前に、施設で登録を済ませておく
  3. 医師の書類の様式を、前もって手元に用意しておく

出典:練馬区「病児・病後児保育」(2026年4月9日更新)、 練馬区「病児・病後児保育 各種申請書」(2026年3月31日更新)、 こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化に関するFAQ【2024年7月1日版】」(1-4)(2026年10月17日確認)。 対象・料金・日数・登録の方法は区市町村・施設ごとに違います。お住まいの区市町村の案内でご確認ください。

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