病児保育・病後児保育とは
保育園は、熱があるときなどは預かってもらえません。そんな日に、病気の子どもを専用の施設で一時的に預かるのが病児保育・病後児保育です。 区市町村が行う事業で、練馬区の例では事前の登録と医師の書類が要ります。 復職前に、近くの施設と登録の方法を確かめておきましょう。
この記事のポイント
- 病児保育は回復期に至らない時期、病後児保育は回復期の子を預かる
- 練馬区では、利用する施設での事前登録が必要
- 利用の前に受診し、医師の書類をもらい、前日までに予約する
- 保育の必要性の認定があれば、無償化の対象になる場合がある
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どんなときに預けられる?
練馬区の案内では、保育所などに通う子どもを、次の期間に一時的に保育するとしています。
| 区分 | どんなとき(練馬区の案内) |
|---|---|
| 病後児保育 | 病気の回復期で、集団保育が難しい期間 |
| 病児保育 | 回復期には至らないが、当面、急に悪くなるおそれのない期間 |
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対象・日数・料金(練馬区の例)
- 対象
- 生後6か月〜10歳未満で、保育所などに通う区内在住の子、または区内の保育所などに通う子
- 日数
- 原則として、一つの病気につき6日間
- 料金
- 1日2,000円(給食費などは別)。登録料はかからない
- 減額・免除
- 生活保護世帯・住民税非課税世帯は無料、所得税非課税世帯は1,000円(申請が必要)
認可外保育園に通っている子も使えるかは、区市町村ごとに「保育所など」に何が含まれるかで変わります。登録の前に区や施設に確かめてください。
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登録から利用までの流れ(練馬区の例)
- 登録:利用する施設で事前に登録する(区の窓口では受け付けない)。食物アレルギーの管理表があれば持参
- 受診:かかりつけ医の診察を受け、医師が書く「診療情報提供書」をもらう
- 予約:利用日の前日までに施設へ予約する。時期によっては取りにくい
- 利用:診療情報提供書を施設に出す
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無償化の対象になる場合
こども家庭庁のFAQでは、病児保育事業も、保育の必要性の認定を受け、認可保育園などを利用できていない場合は、 認可外保育園などの利用と合わせて無償化(施設等利用給付)の対象になるとしています。上限は認可外と合算です。
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ほかの預け先も考えておく
- ベビーシッター(自宅で看てもらう。病気の子に対応するかは事業者に確かめる)
- 勤務先の看護休暇や在宅勤務の決まり
- 勤務先のベビーシッター割引券(ベビーシッター割引券とは)